【目的】
町内で新たに農業を営もうとする人に必要な援助を行うことにより 新規就農者の早期定着と経営の安泰を図り、農業振興を推進する。
【対象者】
1)個人経営
 イ)そ菜園芸 20歳以上55歳未満かつ配偶者または同居親族(18〜60歳)
 ロ)酪農畑作 20歳以上40歳未満かつ配偶者または同居親族(18〜60歳)
2)共同経営 20歳以上30歳未満3名以上
農業経営を行うまでの間、農協及び農家等で2年間程度営農実習により 技術を習得し、その後新規就農者として従事定着する。
【経営規模】
1)畑作・そ菜 農用地の保有面積が本町の平均規模を確保。
2)酪農 乳牛頭数及び農用地の保有面積が本町の平均規模を確保。
【助成措置】
新規就農予定者に対し、営農実習費を助成します。
新規就農予定者に対し、農業実習等技術指導した農協、 農家に対して営農指導費を助成します。
【優遇措置】(補助金について)
1. 農地保有合理化促進特別事業の貸付期間又は 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用権設定期間の内5年間に係る賃借料の2分の1。
2. 農地保有合理化促進特別事業又は、農業経営基盤強化促進法等により 借り入れた農業関係制度資金等額の5分の1(1,000万円限度)。
3. 経営開始の属する年度から借り入れした農業関係制度資金等に対し、 5年間3.5%を越える額
 個人経営 5,000万円限度
 共同経営 8,000万円限度
4. 固定資産税が賦課された場合その年度から3年間分の相当額。

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■ お問い合わせ先 ■
下川町役場農務課
北海道下川町幸町63番地
TEL:01655-4-2511